相続時精算課税制度とは?生前贈与を考える際のポイント
「元気なうちに、子どもへ財産を渡しておきたい」
「実家の名義を、先に子どもへ変えておきたい」
こうした生前贈与の選択肢となるのが、相続時精算課税制度です。贈与時に一定の控除を適用し、贈与した方が亡くなったときに、対象となる贈与財産を含めて相続税を計算する仕組みです。国税庁
どのような人が利用できる?
原則として、贈与する年の1月1日時点で、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与が対象です。受け取る方の続柄などにも要件があり、現金だけでなく、土地・建物などの不動産にも利用できます。国税庁
「年110万円」と「2,500万円」の違い
年110万円の基礎控除
2024年1月1日以後の贈与では、この制度による贈与について、受け取る人1人につき年間合計110万円まで、贈与税がかからず、相続税の計算にも加算されません。
父と母の両方について制度を選択している場合も、それぞれ110万円ではなく、合わせて年間110万円です。国税庁
累計2,500万円の特別控除
年110万円の基礎控除を差し引いた後の金額について、同じ贈与者からの贈与に対し、複数年を通じて累計2,500万円まで特別控除を利用できます。控除後に残額がある場合は、その残額に一律20%の贈与税がかかります。国税庁
ただし、特別控除を使った部分は、贈与者が亡くなったときの相続税の計算に加算されます。「2,500万円まで、贈与税も相続税もかからない制度」ではありません。国税庁
例えば、父から子へ1,000万円を贈与すると?
制度の要件を満たし、必要な届出・申告を行うことを前提に、特別控除を初めて利用するケースを考えます。その年の贈与は、父からの現金1,000万円のみとします。
1,000万円 − 基礎控除110万円 = 890万円
この890万円に特別控除を適用すれば、贈与税は0円になります。しかし、父が亡くなったときには、この890万円を相続税の計算に加算することになります。国税庁
なお、加算した結果、相続税の基礎控除以下に収まれば、原則として相続税はかかりません。国税庁
利用する前に確認したい3つの注意点
① 一度選ぶと、暦年課税には戻れません
同じ贈与者からの贈与については、制度を選択した年以降、暦年課税へ変更できません。今後の贈与や相続まで含めて検討しましょう。国税庁
② 税額が0円でも、届出・申告が必要な場合があります
初めて選択する際は、年110万円以下の贈与でも「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。提出期間は原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。また、2,500万円の特別控除を利用するには、期限内の贈与税申告が必要です。国税庁
③ 自宅の土地を贈与する場合は、特に慎重に
この制度によって贈与された土地には、相続税の土地評価額を減額する「小規模宅地等の特例」を適用できません。生前贈与と相続のどちらで取得するかによって、税負担が変わる可能性があります。国税庁
不動産の名義変更はTKパートナーズへ
不動産の生前贈与は、税金だけでなく、ご本人の今後の生活や、ご家族への財産の分け方も考えて進めることが大切です。
贈与・相続に伴う不動産の名義変更については、TKパートナーズへご相談ください。 税務面を事前に確認したうえで、登記などの手続きを進めましょう。
※本記事は制度の概要を紹介するものです。詳しい適用条件や税額、制度を利用した場合の有利・不利、届出・申告の手続きについては、事前に税理士または税務署へご確認ください。 個別の節税効果や税額の試算については、税理士へのご相談をおすすめします。

司法書士法人TKパートナーズ代表司法書士。司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士・測量士などの資格を有し、相続・遺言、不動産登記、商業登記、各種契約書の作成など、幅広い法務手続きを取り扱っています。愛知県知多郡東浦町を拠点に、専門的な法務情報を分かりやすく発信しています。
