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会社の将来性が担保に?新制度「企業価値担保権」と登記のポイント

「事業を拡大したいけれど、担保にできる不動産がない」

「技術力や取引先との信頼関係はあるのに、資金調達が難しい」

そんな中小企業の資金調達に、新たな選択肢が生まれました。

2026年(令和8年)5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行され、企業価値担保権という新しい担保制度がスタートしました。

今回は、制度の概要と司法書士が関わる登記手続について解説します。

企業価値担保権とは?

従来、企業が融資を受ける際には、不動産などの担保や経営者個人の保証が重視される場面がありました。

しかし、企業の価値は不動産や設備だけではありません。

独自の技術、顧客との信頼関係、ブランド力、事業の成長可能性なども企業にとって大切な財産です。

企業価値担保権は、こうした事業の将来性や強みを評価した融資を後押しする制度です。

法律上は、会社の総財産を一体として担保の対象とする仕組みで、技術力や将来性だけを単独で担保にするものではありません。

どのような企業が活用できる?

例えば、次のような企業での活用が考えられます。

  • 技術力のある企業:独自技術やノウハウを評価した資金調達
  • 地域に根差した中小企業:長年築いた信用や事業の将来性を踏まえた融資
  • 事業承継を控える企業:後継者による新たな事業展開に必要な資金調達

不動産などの担保が十分でない企業にとっても、新たな選択肢となる可能性があります。

実は「商業登記」と深く関係しています

企業価値担保権には、司法書士の専門分野である登記が関係しています。

この制度では、会社の本店所在地における商業登記簿への登記が、担保権の効力発生に必要とされています。

従来の不動産ごとの抵当権設定とは異なり、会社全体に関わる担保権を商業登記によって公示する仕組みです。

また、設定には会社内部の適切な意思決定が必要であり、取締役会設置会社では、原則として取締役会決議が求められます。

登記申請の方法や必要書類についても、事前の確認が重要です。

利用する際の注意点

企業価値担保権は、新たな資金調達の手段として期待されていますが、注意点もあります。

担保の対象は会社の総財産となるため、設定後の重要な財産の処分や事業譲渡などには、原則として担保権者の同意が必要になる場合があります。

また、既存の借入れや担保権との関係、今後の資金調達への影響なども検討が必要です。

なお、企業価値担保権の設定登記にかかる登録免許税は、原則として1件につき3万円です。

司法書士が企業経営を支えるために

今回の制度から見えてくるのは、登記が企業経営と密接につながっているということです。

会社設立、役員変更、増資、事業承継、そして新しい担保制度。

企業の成長や経営上の重要な場面には、さまざまな法的手続が関係しています。

登記は単なる事務手続ではなく、企業の未来を支える仕組みの一つです。

司法書士法人TKパートナーズでは、今後も法改正や新制度に関する情報をわかりやすくお伝えし、企業や経営者の皆さまを法務の面から支えてまいります。

会社・法人登記に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。


※本記事は2026年10月16日時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。実際の制度利用や登記手続は、個別の状況によって異なります。

参考資料

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