1. HOME
  2. ブログ
  3. 法務コラム
  4. 子どものいない夫婦の相続|配偶者に自宅を残すために今できること

LEGAL GUIDE

法務ガイド

法務コラム

子どものいない夫婦の相続|配偶者に自宅を残すために今できること

「私たちには子どもがいないから、どちらかが亡くなったら、財産はすべて配偶者のものになる」

そう考えているご夫婦は、一度、相続の仕組みを確認しておくと安心です。

子どもがいない場合でも、配偶者が自動的にすべての財産を相続するとは限りません。 家族構成によっては、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になります。

特に、財産の中心がマイホームというご家庭では、「誰が相続人になるのか」「残された配偶者にどう引き継ぐのか」を早めに考えておくことが大切です。

1.子どもがいない場合、誰が相続人になる?

法律上の婚姻関係にある配偶者は相続人になります。配偶者と一緒に誰が相続するかは、亡くなった方の家族関係によって変わります。

子や、その代わりに相続する孫などがいない場合の基本的な関係は、次のとおりです。

相続人の組み合わせ配偶者の法定相続分その他の相続人の法定相続分
配偶者と親などの直系尊属3分の2直系尊属全体で3分の1
直系尊属がおらず、配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹全体で4分の1
配偶者以外に相続人がいない全部―

親が亡くなっていても、祖父母などが存命であれば相続人になる場合があります。また、兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子である甥・姪が相続人になることもあります。

「今の夫婦の間に子どもがいない」ことと、「相続人となる子がいない」ことは別です。 前の婚姻で生まれた子や養子がいる場合も含めて確認しましょう。

なお、法定相続分は必ずその割合で分けなければならないという意味ではなく、相続人全員の合意により、異なる分け方を決めることもできます。

2.「自宅は妻に残したい」と思っていても、準備がないと?

ここでは、夫が亡くなり、妻と夫の弟が相続人になったケースを考えてみます。夫には子や孫がおらず、親・祖父母などもすでに亡くなっている想定です。

財産は、夫名義の自宅と預貯金。夫は生前、「家も預金も妻に残したい」と話していましたが、遺言書はありません。

この場合、妻がすべてを取得するためには、原則として弟を含めた遺産分割の話し合いが必要です。

弟が同意すれば、そのような分け方もできます。ただし、生前の口約束だけで、妻が単独で取得することが決まるわけではありません。

家を必ず売らなければならないわけではありませんが、住まいの引継ぎに、ほかの相続人との話し合いが必要になる可能性があります。

日頃の関係が良好でも、相続の際には財産の内容や分け方を確認する必要があります。先に希望を形にしておくことが、残された配偶者の負担を減らす準備になります。

※上記は制度を説明するための架空の例です。

3.配偶者に財産を残す方法として、遺言書を検討しましょう

配偶者に自宅や預貯金を引き継いでもらいたい場合、有効な遺言書で、その意思を明確にしておく方法があります。

例えば、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、兄弟姉妹には「遺留分」がありません。 遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。

そのため、配偶者に全財産を相続させる有効な遺言を残すことは、希望を実現するための有力な方法になります。

一方、親などの直系尊属が相続人になる場合は、遺留分への配慮が必要です。遺留分を侵害すると、配偶者が金銭の支払いを求められる可能性があります。

遺言の内容は、「誰が相続人になるか」と「どのような財産があるか」を確認して考えることが大切です。

4.夫婦で確認しておきたい、遺言の3つのポイント

① 自宅の土地・建物は、誰の名義になっているか

土地と建物で名義が違う場合や、夫婦の共有になっている場合があります。共有の場合、亡くなった方の持分が相続の対象になります。まずは登記の内容を確認しましょう。

② 夫婦それぞれの希望を整理しているか

一方の遺言書だけでは、もう一方が亡くなった場合の財産の行き先までは決まりません。夫・妻それぞれが、自分の財産を誰に引き継いでもらいたいかを整理しておくと安心です。

③ 財産を残したい相手が先に亡くなった場合も考えているか

「配偶者に相続させる」と決めていても、その配偶者が先に亡くなる可能性があります。その場合の引継ぎ先も定める「予備的な遺言」を検討できます。

遺言書は、一度作って終わりにせず、家族や財産の状況が変わったときに見直すことも大切です。

5.相談前に、すべての書類をそろえる必要はありません

まずは、次のことを分かる範囲で整理してみてください。

  • 親・兄弟姉妹など、ご家族の構成
  • 自宅や土地、預貯金など、主な財産
  • 誰に、どの財産を引き継いでもらいたいか

手元に登記事項証明書や固定資産税の課税明細書、以前作成した遺言書があれば、ご相談時の確認に役立ちます。

「自分たちに遺言書が必要なのか分からない」「自宅の名義を確認したことがない」という段階でも構いません。

東浦町・知多半島で、夫婦の相続や遺言のご相談なら

司法書士法人TKパートナーズでは、ご家族の状況や財産の内容、ご本人の希望を伺い、遺言書の作成支援や相続登記など、必要な手続きを整理します。

東浦町を拠点に、大府市・東海市・半田市・知多市など、知多半島の相続・遺言のご相談に対応しています。

「もし自分が先に亡くなったら、配偶者はこの家を相続できる?」

その疑問から、お気軽にご相談ください。ご依頼前に、必要な手続きと費用をご案内します。

関連記事

今すぐ電話