登録免許税 計算ツール
TAX
登録免許税を、 かんたん概算。
相続・売買・贈与・所有権保存・抵当権設定などにかかる 登録免許税を簡単に確認できます。 新築建物については、構造と床面積から 課税標準価格の概算も可能です。
登録免許税 計算ツール
登記の種類と金額を入力して、 登録免許税の目安を計算します。
本ツールは概算です。 実際の登録免許税は、不動産の評価額、 登記原因、共有持分、軽減措置、 住宅用家屋証明書等により異なる場合があります。
登録免許税とは?
登録免許税とは、 不動産の所有権移転や所有権保存、 抵当権設定などの登記を受ける際に 納付する税金です。
登記原因によって税率が異なります
相続・売買・贈与など、 どのような原因で登記をするかによって 登録免許税の税率が異なります。 また、土地と建物でも税率が異なる場合があります。
課税標準となる不動産の価額
固定資産課税台帳に価格が登録されている不動産については、 原則としてその価格を基礎として 登録免許税を計算します。
新築建物は評価額がない場合があります
新築直後の建物など、 固定資産課税台帳にまだ価格が登録されていない場合には、 登記官が認定した価額を課税標準として 登録免許税を計算します。
主な登録免許税率
令和8年9月現在の主な税率・軽減税率です。
| 登記内容 | 税率 |
|---|---|
| 相続による所有権移転 | 0.4% |
| 土地の売買による所有権移転 | 1.5% ※軽減適用時 |
| 建物の売買による所有権移転 | 2.0% |
| 贈与による所有権移転 | 2.0% |
| 所有権保存 | 0.4% |
| 一般住宅の所有権保存 | 0.15% |
| 特定認定長期優良住宅の 所有権保存 | 0.1% |
| 住宅用家屋の売買による所有権移転 | 0.3% |
| 抵当権設定 | 0.4% |
| 一定の住宅取得資金に係る抵当権設定 | 0.1% |
長期優良認定住宅の 所有権保存登記
一定の要件を満たす特定認定長期優良住宅については、 所有権保存登記の登録免許税について 軽減税率が適用される場合があります。
通常の所有権保存
通常の所有権保存登記の税率は 0.4%です。
一般住宅
一定の住宅用家屋については 0.15%となる場合があります。
長期優良認定住宅
一定の特定認定長期優良住宅では 0.1%となる場合があります。
新築建物は 「床面積 × 1㎡単価」で概算
新築建物で固定資産課税台帳に価格がない場合、 法務局の新築建物課税標準価格認定基準を参考に 課税標準価格を算定する場合があります。
| 建物構造 | 居宅・共同住宅 1㎡単価 |
|---|---|
| 木造 | 105,000円/㎡ |
| 軽量鉄骨造 | 116,000円/㎡ |
| 鉄骨造 | 124,000円/㎡ |
| 鉄筋コンクリート造 | 163,000円/㎡ |
例:木造・床面積100㎡
木造居宅の1㎡単価を105,000円として計算すると、 新築建物の課税標準価格の概算は 10,500,000円となります。
長期優良認定住宅なら
上記の課税標準価格10,500,000円に 0.1%を掛けると、 登録免許税の計算上は10,500円となり、 所定の端数処理を行って税額を算出します。
登録免許税の計算例
相続登記
評価額1,000万円の場合
= 40,000円
土地の売買
評価額1,000万円の場合
= 150,000円
長期優良認定住宅
課税標準1,000万円の 所有権保存の場合
= 10,000円
実際の登録免許税が 異なることがあります
住宅用家屋の軽減
住宅用家屋証明書などの要件を満たす場合に限り、 軽減税率を利用できます。
長期優良住宅
長期優良住宅の認定を受けているだけでなく、 登録免許税の軽減措置に必要な要件を 満たす必要があります。
新築建物
固定資産評価額が未登録の場合は、 法務局が認定する課税標準価格を使用します。
共有持分
不動産の一部持分だけを取得する場合は、 原則として取得持分を反映した金額で 計算します。
相続登記の免税
一定の100万円以下の土地などでは、 相続登記の登録免許税が 免税になる場合があります。
法改正
税率や軽減措置の適用期限は 税制改正によって変更される場合があります。
よくあるご質問
登録免許税は売買価格から計算しますか?
新築建物は何を入力すればよいですか?
長期優良住宅なら必ず0.1%ですか?
床面積50㎡未満でも0.1%になりますか?
相続税評価額を入力してもよいですか?
表示された金額が登記費用の総額ですか?
正確な登録免許税・登記費用は 個別に確認いたします
相続・売買・新築住宅・長期優良住宅など、 登記内容と資料を確認したうえで 登録免許税と登記費用をご案内します。
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