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不動産登記で「国籍等」の申出が必要になりました

2026年10月5日から、不動産の所有権に関する登記をする際の「検索用情報」に、国籍等の情報が追加されました。

これは外国籍の方だけを対象とした制度ではありません。

日本国籍の方についても「国籍等」の申出が必要です。

どのような場合に必要?

所有権保存登記や所有権移転登記などにより、個人が不動産の所有者として登記される場合には、登記申請とあわせて「検索用情報」を申し出ます。

検索用情報として申出をするのは、主に次の事項です。

・氏名
・氏名の振り仮名(外国籍の方は原則ローマ字氏名)
・住所
・生年月日
・メールアドレス
・国籍等

国籍等については、日本国籍の方も外国籍の方も対象となります。

なお、国籍、生年月日、メールアドレスなどの検索用情報は、通常の登記簿に表示される情報ではありません。

国籍を確認する書類は?

日本国籍の方の場合は、例えば本籍地が記載された住民票の写しや戸籍の附票などが国籍等を確認する資料となります。

外国籍の方の場合には、国籍が記載された住民票、在留カード、パスポートなどが確認資料となります。

ただし、所有権移転登記などで提出する住民票によって国籍等も確認できる場合には、別途書類を用意する必要がないケースもあります。

なぜ国籍の申出が必要になったの?

国籍等の情報は、将来その不動産所有者について相続が発生した際に、どの国の法律が適用されるのか(準拠法)を確認するための基礎情報として利用されます。

不動産登記の制度は近年大きく変わっており、2026年4月からは住所・氏名変更登記も義務化されています。

司法書士法人TKパートナーズでは、不動産の売買・贈与・相続などに伴う登記について、最新の制度に対応した手続きを行っています。

「自分の場合はどの書類が必要?」
「日本国籍でも国籍の申出が必要?」
「外国籍の家族が不動産を取得する予定がある」

といった場合も、お気軽にご相談ください。

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