社長、その会社登記、何年もそのままになっていませんか?
知らないと困る「登記の見直し」5つのポイント
会社を設立してから、登記内容を一度も確認していない。
そんな経営者の方はいらっしゃいませんか?
「社長も変わっていないし、会社も普通に営業しているから問題ないはず」
実は、その思い込みには注意が必要です。
会社の登記は、設立するときだけの手続きではありません。会社の状況に応じて変更登記が必要になり、手続きを怠ると過料の対象となる場合があります。
今回は、株式会社の経営者の方にぜひ確認していただきたい、5つのポイントをご紹介します。
① 社長が変わっていなくても「役員変更登記」が必要?
意外と知られていないのが、役員の再任に関する登記です。
株式会社の取締役には任期があり、非公開会社では定款の定めによって最長10年まで伸長できます。
例えば、社長が10年前に取締役に就任し、現在も引き続き社長を務めている場合。
任期満了後に同じ方が再任されたとしても、原則として「重任」の登記が必要になります。
「同じ人が社長を続けているから、登記は不要」というわけではありません。
役員変更の登記は、原則として変更の事由が発生してから2週間以内に行う必要があります。
② 登記を長年放置すると、会社が解散したことになる?
株式会社では、最後の登記から12年以上経過している場合、法務局による休眠会社の整理作業の対象となることがあります。
これは、実際には事業を継続している会社も例外ではありません。
法務大臣による公告後、定められた期間内に必要な登記や事業継続の届出を行わなかった場合、会社が解散したものとみなされる可能性があります。
実際に、2025年度には全国で25,195社の株式会社が、休眠会社の整理作業により「みなし解散」の登記をされています。
長年登記をしていない会社は、早めに現在の登記状況を確認しておきましょう。
③ 事務所の移転や商号変更、登記は済んでいますか?
会社の本店所在地や商号(会社名)は、登記事項です。
事務所を移転した場合や会社名を変更した場合には、原則として2週間以内に変更登記が必要です。
また、代表取締役の住所が変わった場合も、登記手続きが必要になることがあります。
名刺やホームページの情報だけ更新して、登記は以前のままになっていないでしょうか。
④ 社長の自宅住所を公開しない制度もあります
2024年10月から「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。
これは、一定の要件を満たす株式会社について、代表取締役などの住所の一部を登記事項証明書等に表示しないようにできる制度です。
プライバシー保護の観点では便利な制度ですが、利用には所定の登記申請と併せた申出などが必要です。
また、融資や不動産取引の際に追加の書類が必要になる場合もあるため、メリットと注意点を理解したうえで検討することが大切です。
⑤ 登記を忘れると過料の可能性も
会社の登記を法律で定められた期間内に行わなかった場合、代表者等が100万円以下の過料に処される可能性があります。
もちろん、登記が遅れたすべての会社に必ず100万円の過料が科されるわけではありません。
ただし、知らなかったからといって、登記の義務がなくなるものではありません。
定期的な登記内容の確認が、余計なトラブルを防ぐ第一歩になります。
会社の登記、こんな場合は一度確認を
- 会社設立から5年・10年などの節目を迎えている
- 社長や取締役が長年変わっていない
- 役員の任期がいつまでか把握していない
- 事務所を移転したことがある
- 代表取締役が引っ越しをした
- 最近、登記事項証明書を確認していない
ひとつでも当てはまる場合は、登記事項証明書と定款、過去の議事録などを確認することをおすすめします。
まとめ|会社登記も定期的なメンテナンスを
会社の登記は、会社の基本情報を社会に示す大切なものです。
日々の経営に追われていると、登記のことはつい後回しになりがちです。
しかし、役員の任期管理や変更登記を適切に行うことは、会社の健全な運営にもつながります。
会社の登記も、決算や税務申告と同じように、定期的に見直すことが大切です。
司法書士法人TKパートナーズでは、役員変更登記、本店移転登記、商号変更登記など、会社に関する登記手続きのご相談を承ります。
「最後に登記をしたのがいつかわからない」
「役員の任期が切れているかもしれない」
そんな場合も、まずはお気軽にご相談ください。
