亡くなった親の家を売りたい。でも名義が祖父のままだったら?
「亡くなった父の家を売ろうとしたら、登記名義が祖父のままだった」
相続のご相談では、このようなケースは珍しくありません。
実際に住んでいたのは父でも、登記名義が祖父のままであれば、そのまま売却することはできません。
まずは、祖父が亡くなったときの相続から順番に整理する必要があります。
祖父名義のままだと、なぜ大変?
たとえば、
祖父
↓
父
↓
自分
と相続が続いていても、登記が祖父名義のままになっている場合があります。
このように、相続登記をしないまま次の相続が発生している状態を、一般に「数次相続」といいます。
この場合、単純に祖父から自分へ名義変更できるとは限りません。
祖父が亡くなった時点の相続人と、父が亡くなった時点の相続人をそれぞれ確認する必要があります。
父が住んでいたからといって、父名義とは限りません
「父がずっと住んでいた」
「固定資産税も父が払っていた」
という場合でも、自動的に父名義になるわけではありません。
祖父の相続時に誰が不動産を取得したのか、遺産分割協議がされていたのかなどを確認する必要があります。
叔父や叔母など、ほかの相続人が関係していることもあります。
放置すると相続人が増えることも
相続登記を長期間していないと、関係する相続人が増えていく可能性があります。
祖父の相続人だった叔父が亡くなれば、今度はその配偶者や子が関係してくることがあります。
そのため、
「昔から父の家だったから大丈夫」
と思っていても、実際に調べると多くの相続人が関係しているケースがあります。
古い名義の不動産ほど、早めの確認が大切です。
売却までの主な流れ
一般的には、
① 登記簿を確認する
↓
② 戸籍を集めて相続人を確認する
↓
③ 必要に応じて遺産分割を行う
↓
④ 相続登記をする
↓
⑤ 不動産を売却する
という流れになります。
相続関係によっては、手続きが複雑になる場合があります。
相続登記は義務化されています
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。
2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となり、以前から相続したことを知っていた未登記不動産については、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
昔の相続だから関係ない、というわけではありません。
売却を考えたら、まず登記名義の確認を
親の家を売却するときは、まず現在の登記名義を確認することが重要です。
特に、
- 祖父母の代から住んでいる家
- 昔から家族で所有している土地
- 相続した時期がかなり古い不動産
- 誰の名義か確認したことがない不動産
は、一度登記簿を確認しておくことをおすすめします。
TKパートナーズでは、相続人の調査から相続登記、不動産売却を見据えた権利関係の整理までご相談いただけます。
「父の家だと思っていたら祖父名義だった」
「何代前の名義か分からない」
という段階でも、お気軽にご相談ください。
※具体的な手続きは、相続関係や遺言・遺産分割の有無などによって異なります。

司法書士法人TKパートナーズ代表司法書士。司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士・測量士などの資格を有し、相続・遺言、不動産登記、商業登記、各種契約書の作成など、幅広い法務手続きを取り扱っています。愛知県知多郡東浦町を拠点に、専門的な法務情報を分かりやすく発信しています。
