社長が亡くなったら会社はどうなる?株式の相続と経営承継の注意点
社長が亡くなっても、会社は自動的になくなりません
中小企業や同族会社では、創業者や代表取締役が会社の株式の大半を保有し、経営を担っているケースが少なくありません。
そのような会社で社長が突然亡くなった場合、残されたご家族や役員は、何から手続きを進めればよいのでしょうか。
まず知っておきたいのは、社長が亡くなっても、株式会社そのものが自動的に解散したり、消滅したりするわけではないということです。
ただし、代表取締役の死亡に伴う役員変更登記や、所有していた株式の相続など、必要な手続きがあります。
今回は、社長の死亡後に必要となる手続きと、円滑な経営承継のための注意点を解説します。
1.社長の死亡後、まず確認すべきこと
社長が亡くなった場合、会社の状況によって必要な対応は異なります。
特に確認したいのは、次の4点です。
- 亡くなった社長が代表取締役や取締役として登記されているか
- ほかに代表取締役や取締役がいるか
- 亡くなった社長が会社の株式を何株保有していたか
- 会社の定款や株主名簿が整備されているか
例えば、複数の取締役がいる会社と、社長一人だけが取締役になっている会社では、後任者の選任方法が異なります。
また、社長が株式の大半を保有している場合には、株式の相続が会社の意思決定に大きく影響することがあります。
2.社長の株式は誰が相続する?
社長が個人で所有していた会社の株式は、原則として相続財産になります。
例えば、社長が会社の株式を100%保有しており、相続人が配偶者と子ども2人だったとします。
遺言書がなく、遺産分割協議も成立していない場合、その株式は相続人間で遺産共有の状態となります。
ここで重要なのは、株式を相続することと、社長に就任することは別だという点です。
株式は会社の議決権などに関わる権利ですが、代表取締役は会社法や定款に従って選定される役職です。
そのため、社長の長男が株式を相続したとしても、自動的に代表取締役になるわけではありません。
3.株式が相続人の共有になった場合の注意点
同族会社では、株式のほとんどを創業者一人が保有していることもあります。
その創業者が亡くなり、株式を誰が取得するか決まっていない場合、会社の意思決定に支障が生じることがあります。
会社法第106条では、株式が共有に属するときは、原則として権利を行使する者を1人定め、会社に通知する必要があるとされています。ただし、会社が権利行使に同意した場合は例外となります。
相続人間で後継者について意見が分かれている場合には、議決権の行使や役員の選任が難しくなることもあります。
そのため、事業承継では、株式の承継先だけでなく、議決権を誰が行使できるのかを整理することが大切です。
4.新しい代表取締役はどのように決める?
代表取締役の選定方法は、会社の機関構成や定款によって異なります。
取締役会設置会社の場合、原則として取締役会で代表取締役を選定します。
一方、取締役会を設置していない株式会社では、定款の規定や会社法に従い、取締役の互選や株主総会決議などによって代表取締役を定めることがあります。
また、社長が唯一の取締役であった会社では、後任の取締役を選任する必要があるケースもあります。
会社の定款、役員構成、株主の状況を確認したうえで、適切な手続きを進めることが重要です。
5.役員変更登記は原則2週間以内
代表取締役や取締役が死亡した場合、その死亡による退任について変更登記が必要になります。
株式会社の役員変更登記は、原則として登記の事由が生じた日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ申請しなければなりません。
新たな取締役や代表取締役を選任した場合も、必要な変更登記を行います。
正当な理由なく登記を怠った場合には、会社法に基づき、100万円以下の過料が科される可能性があります。
後任者の選任が難しい場合には、会社の機関構成や株式の状況を早期に確認する必要があります。
6.会社の借入金や個人保証はどうなる?
会社が金融機関から借入れをしている場合、社長が亡くなっても、原則として会社の借入金が消えるわけではありません。
また、社長個人が会社の借入金を連帯保証していた場合、その保証債務が相続の問題になる可能性があります。
保証契約の内容や相続の状況によって対応は異なります。
相続放棄を検討する場合には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期間にも注意が必要です。
7.生前に準備しておきたい事業承継対策
経営者が元気なうちに準備を進めることで、突然の相続による混乱を減らすことができます。
特に、次のような対策が考えられます。
株主名簿の確認
誰が何株保有しているのか、会社として正確に把握しておくことが基本です。
定款の確認
役員の選任方法や、相続によって株式を取得した方に対する売渡請求の定めなどを確認します。
遺言書の作成
後継者への株式承継を明確にする方法として有効ですが、ほかの相続人の遺留分などにも配慮が必要です。
後継者の選定と役員構成の見直し
後継者が経営を引き継げるよう、必要に応じて役員構成や会社の機関設計を見直します。
税務・金融面の確認
自社株式の評価、相続税、事業承継税制、経営者保証などについては、税理士や金融機関等との連携が重要です。
まとめ|会社の承継には株式と役員登記の両方の確認が重要です
社長が亡くなった場合、会社そのものが自動的になくなるわけではありません。
しかし、代表取締役の選定、役員変更登記、株式の相続など、複数の手続きが関係します。
特に、社長が株式の大部分を保有していた同族会社では、誰が株式を取得し、誰が経営を引き継ぐのかが重要な問題となります。
円滑な事業承継のためには、会社の登記だけでなく、株主構成や定款、相続関係を総合的に確認することが大切です

司法書士法人TKパートナーズ代表司法書士。司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士・測量士などの資格を有し、相続・遺言、不動産登記、商業登記、各種契約書の作成など、幅広い法務手続きを取り扱っています。愛知県知多郡東浦町を拠点に、専門的な法務情報を分かりやすく発信しています。
