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親が所有していた不動産をまとめて調べる新制度とは?

2026年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」が始まりました。

この制度は、亡くなった親などが所有していた土地や建物を、全国の登記情報から検索し、一覧で確認できる仕組みです。

これまでは、不動産の所在地が分からない場合、所有する土地や建物を把握することが難しく、相続登記の漏れにつながるケースもありました。

新制度により、遠方の土地や山林なども調査しやすくなり、相続手続きの負担軽減が期待されています。

制度の概要と利用方法

所有不動産記録証明書は、不動産の所有者本人や相続人などが請求できます。

全国の法務局で手続きができ、郵送やオンラインによる請求も可能です。

手数料は、検索条件1件・証明書1通につき、書面請求の場合1,600円、オンライン請求の場合1,470円または1,500円(交付方法による)です。

相続人が請求する際は、戸籍謄本など、相続関係を証明する書類が必要になります。

利用する際の注意点

この制度は、登記簿に記録された氏名や住所を基に検索するため、過去の住所や旧姓などで登記されている不動産は、検索条件によっては見つからない場合があります。

また、すべての不動産を網羅できるとは限らないため、必要に応じて固定資産税の関係書類や名寄帳などと併せて確認することが重要です。

なお、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に登記を申請する必要があります。

まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続する不動産の把握を容易にし、登記漏れを防ぐための有効な仕組みです。

一方で、不動産の調査や相続関係の確認には専門的な知識が必要となる場合もあります。

司法書士法人TKパートナーズでは、相続登記をはじめ、不動産に関する各種登記手続きのご相談を承っております。

相続した不動産の確認や登記手続きについてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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