予約型代理人サービスとは?認知症への備えをわかりやすく解説
「親が認知症になったら、銀行のお金はどうなるの?」
そんな不安への備えとして、一部の金融機関では**「予約型代理人サービス」**などの仕組みが用意されています。
予約型代理人サービスとは
本人が元気なうちに、将来、自分の代わりに金融取引を行う家族などをあらかじめ登録しておくサービスです。
認知症や病気などで本人による取引が難しくなった場合、登録された代理人が預金の払戻しなど、一定の手続きを行えるようになります。
成年後見や家族信託と比べて手軽
予約型代理人サービスの大きなメリットは、比較的簡単に準備できることです。
成年後見制度のような家庭裁判所への申立てや、家族信託のような信託契約の作成などを必要とせず、基本的には金融機関所定の手続きで利用できます。
そのため、
「まずは親の預金を家族が管理できるようにしておきたい」
という場合には、検討しやすい方法の一つです。
すべての銀行が対応しているわけではありません
注意したいのは、すべての銀行・金融機関で利用できる制度ではないという点です。
金融機関によって、
- 制度自体があるか
- 誰を代理人にできるか
- いつから代理人が取引できるか
- どこまでの取引ができるか
- 必要な書類
などが異なります。
また、「予約型代理人」という名称ではなく、独自の代理人制度を設けている金融機関もあります。
まずは、本人が利用している銀行に**「認知症などに備えた代理人制度があるか」**を確認してみるとよいでしょう。
ただし、できることには限りがあります
予約型代理人サービスは便利ですが、基本的にはその金融機関での取引が対象です。
例えば、
- 本人名義の不動産を売却する
- 収益不動産を管理する
- 財産全体を家族に任せる
- 将来の相続方法まで決める
といったことには対応できません。
こうした場合には、成年後見・任意後見・家族信託・遺言などを検討する必要があります。
元気なうちの準備が大切です
ポイントは、本人の判断能力が十分にあるうちに準備しておくことです。
「まだ元気だから必要ない」ではなく、元気な今だからこそ選べる方法があります。
司法書士法人TKパートナーズでは、予約型代理人サービスだけで十分なのか、成年後見や家族信託なども必要なのか、ご家族や財産の状況に応じて一緒に整理いたします。
「何から始めればよいかわからない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。
※予約型代理人サービス等の名称、利用条件、対象となる取引は金融機関によって異なり、すべての金融機関が対応しているものではありません。詳しくは各金融機関へご確認ください。

司法書士法人TKパートナーズ代表司法書士。司法書士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士・測量士などの資格を有し、相続・遺言、不動産登記、商業登記、各種契約書の作成など、幅広い法務手続きを取り扱っています。愛知県知多郡東浦町を拠点に、専門的な法務情報を分かりやすく発信しています。
