代表取締役の住所変更で判明した登記漏れ
ご相談内容
会社の代表取締役が住所を変更したため、代表取締役の住所変更登記をご依頼いただきました。
一見すると住所変更登記のみで完了する案件と思われましたが、登記事項や会社の履歴を確認したところ、役員の任期がすでに満了しており、役員変更登記が未了であることが判明しました。
問題点
株式会社では、役員の任期が満了した場合、再任であっても退任・就任(重任)の登記を行う必要があります。
役員変更登記は、任期満了後に開催した株主総会等から2週間以内に申請しなければならず、登記を怠ると、会社法に基づき代表者等に対して過料が科される可能性があります。
また、役員変更登記が長期間行われていない会社では、現在の役員構成と登記簿の内容が一致していないケースもあり、金融機関との取引や許認可の更新、各種契約などで支障が生じることがあります。
解決内容
まず、会社の定款を確認し、役員の任期や現状を整理しました。
そのうえで、株主総会議事録や必要書類を作成し、役員変更登記と代表取締役の住所変更登記を同時に申請しました。
必要な登記をまとめて行うことで、登記簿の内容を現状に合わせることができ、会社の法務リスクを解消しました。
放置するリスク
役員変更登記を失念している会社は少なくありません。しかし、そのまま放置すると次のようなリスクがあります。
- 会社法に基づく過料の対象となる可能性がある
- 登記簿の内容と実際の役員構成が異なり、第三者からの信用に影響を与えるおそれがある
- 金融機関での融資や口座手続き、許認可の申請・更新などで支障が生じる場合がある
- 長期間放置すると、複数回分の役員変更を整理する必要が生じ、手続きが複雑になることがある
- 他の登記を依頼した際に未了の役員変更が判明し、予定していた手続き以外の対応が必要となることがある
司法書士からのアドバイス
代表取締役の住所変更や本店移転など、別の登記をきっかけに役員変更登記の未了が判明するケースは珍しくありません。
登記簿は会社の信用を示す重要な情報です。定期的に登記事項を確認し、必要な登記を適切な時期に行うことで、将来的なトラブルや余分な手続きを防ぐことにつながります。
