将来相続人となる方と長年連絡が取れないケース
ご相談内容
ご相談者様には、将来相続人となる方がお一人いらっしゃいましたが、長年にわたり連絡が取れない状態が続いていました。
「相続が発生したときに手続きが進められるのか」「他の相続人へ負担がかかるのではないか」と将来に不安を感じられ、ご相談いただきました。
解決内容
ご本人のご意思を丁寧にお伺いしたうえで、公正証書遺言の作成をサポートしました。遺言書により財産の承継先を明確にしておくことで、相続発生後の遺産分割協議が不要となる財産を増やし、手続きの負担やトラブルのリスクを軽減できるよう生前対策を行いました。
一方で、連絡が取れない方であっても、法律上の相続人である以上、遺留分が認められる場合があります。そのため、遺留分侵害額請求の可能性も踏まえ、ご本人のご意向と法的なバランスを考慮した内容をご提案しました。
ポイント
相続人との関係が疎遠であったり、連絡が取れない場合でも、事前に適切な遺言書を作成しておくことで、相続発生後の手続きを円滑に進められる可能性があります。ご家族の状況に応じた生前対策を行うことが、将来の安心につながります。
