公正証書の作成手続がデジタル化
令和7年(2025年)10月1日から、公正証書の作成手続がデジタル化されました。公証人法の改正により、公正証書の作成方法が見直され、一定の要件を満たすことでオンラインによる手続きも利用できるようになりました。
主な変更点
今回のデジタル化により、次のような変更が行われました。
- 公正証書の原本は電子データで作成・保存
- 一定の要件を満たす場合は、Web会議を利用したリモートでの作成が可能
- 電子サインによる手続きに対応
- 正本・謄本は電子データまたは書面で受け取ることが可能
従来どおり、公証役場で対面により公正証書を作成する方法も引き続き利用できます。
遺言書の作成もより便利に
公正証書遺言は、法的な安全性が高く、相続トラブルの予防にも有効な遺言方式です。今回のデジタル化により、一定の条件を満たせば、公証役場へ出向く負担を軽減できるケースも期待されています。
TKパートナーズがサポートします
TKパートナーズでは、公正証書遺言の作成支援をはじめ、公証役場との事前調整や必要書類の準備など、公正証書作成に関する手続きをサポートしています。
遺言書の作成をご検討中の方や、公正証書について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
