特別代理人を選任し遺産分割協議を実現
ご相談内容
相続手続きを進める中で、相続人の一人に意思能力がなく、ご本人だけで遺産分割協議を行うことができないケースでした。
このままでは遺産分割協議を進めることができず、相続登記も完了できない状況であったため、ご相談をいただきました。
サポート内容
TKパートナーズでは、家庭裁判所への特別代理人選任申立てに必要な書類の作成をサポートしました。
特別代理人が選任された後は、遺産分割協議書の作成や相続登記の手続きを進め、相続人の皆様が安心して手続きを終えられるよう一貫してサポートしました。
結果
特別代理人の選任後、適法に遺産分割協議を行うことができ、相続登記も無事に完了しました。
相続では、未成年者や意思能力に不安のある方が相続人となる場合、通常の手続きでは進められないケースがあります。TKパートナーズでは、お客様の状況に応じた最適な手続きをご提案し、家庭裁判所への申立てから相続登記まで幅広くサポートいたします。
