住所・氏名変更登記が義務化
令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名が変更になった場合の登記申請が義務化されました。
これまでは任意とされていましたが、制度改正により、住所や氏名の変更があった日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請を怠った場合は、5万円以下の過料の対象となる場合があります。
このような方はご注意ください
- 引っ越しをして住所が変わった
- 結婚や離婚などで氏名が変わった
- 数年前に住所変更をしたまま登記を変更していない
- 相続や売却を予定している
住所や氏名の変更登記を行っていないと、将来、不動産の売却や相続登記などの際に手続きが複雑になる場合があります。
TKパートナーズでは、住所・氏名変更登記のご相談から申請手続きまで丁寧にサポートしております。不動産の登記内容に変更がある方は、お気軽にご相談ください。
